特定技能
「特定技能」について。
改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。
アジアコンサルティング株式会社は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで
一貫したサポートが可能です。
改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。
アジアコンサルティング株式会社は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで
一貫したサポートが可能です。
specified skilled worker
「特定技能」は、開発途上国の優秀な若者を受入れて、技術や仕事のやり方を学んでもらう元技能実習生や試験に合格した留学生、実務経験のある外国人を受け入れ、就労を目的とした人材不足を補う唯一の制度です。
Merit
Merit 1
Merit 2
Merit 3
Merit 4
Merit 5
Merit 6
3年以上の実習経験または一定の
日本語能力・技能があれば試験は免除
一定の技能を有していると認められる
外国人を労働者として受入れ
「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種を対象になります。
在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。
Flow