アジアコンサルティング株式会社 【特定技能支援事業】

特定技能

「特定技能」について。

改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。
アジアコンサルティング株式会社は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで
一貫したサポートが可能です。

specified skilled worker

新たな在留資格
「特定技能」とは?

「特定技能」は、開発途上国の優秀な若者を受入れて、技術や仕事のやり方を学んでもらう元技能実習生や試験に合格した留学生、実務経験のある外国人を受け入れ、就労を目的とした人材不足を補う唯一の制度です。

Merit

特定技能外国人を
受け入れるメリット

Merit 1

N4相当の日本語力を
持つ優れた人材を選抜できます。

Merit 2

最大5年間継続勤務・単純労働をすることが可能です。

Merit 3

同業職種に在籍した即戦力となる人材を選抜できます。

Merit 4

受入企業様に合わせて
在留期限が選べます。

Merit 5

一定条件をクリアできた人材は日本へ永住が可能です。

Merit 6

企業の社会的・国際貢献度が
高まります。

技能実習 [最長5年]

技能実習 [最長5年]

3年以上の実習経験または一定の
日本語能力・技能があれば試験は免除

新たな在留資格

新たな在留資格

一定の技能を有していると認められる
外国人を労働者として受入れ

特定技能の外国人を雇用できる
「特定産業分野」

「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種を対象になります。
在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。

「特定技能」で解禁された14業種
(特定産業分野)

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能の外国人を雇用

Flow

特定技能外国人受け入れの流れ

特定技能外国人受け入れの流れ

在留期間

在留期間

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