アジアコンサルティング株式会社 【特定技能支援事業】

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お知らせ

  • 特定技能制度について

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

2022.12.29

「特定活動(4か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことが、やむを得ない事情がある場合を除き、原則不可となりました

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html

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